定款

目次

第1章  総則 (第1条~第2条)
第2章  目的及び事業 (第3条~第4条)
第3章  資産及び会計 (第5条~第9条)
第4章  評議員 (第10条~第13条)
第5章  評議員会 (第14条~第22条)
第6章  役員 (第23条~第29条)
第7章  理事会 (第30条~第38条)
第8章  定款の変更及び解散 (第39条~第41条)
第9章  公告の方法 (第42条)
第10章 事務局 (第43条)
第11章 補則 (第44条)
附   則

第1章  総則

(名 称)
第1条 この法人は、一般財団法人九度山町柿の里振興公社と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を和歌山県伊都郡九度山町に置く。

第2章  目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、九度山町の振興計画に沿って、地域経済発展と活性化に関する事業を行い、豊かな地域資源と観光資源を活用し、住民のコミュニティー活動と都市生活者との交流活動を推進し、もって地域住民の生活文化の向上及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 史跡及び名勝地域の特性を活用した地域活性化の観光事業
(2) 特産品の利活用による食文化の創造と提供に関する事業
(3) 特産品の販路拡大に関する普及事業及び販売事業
(4) 特産品生産者の担い手育成並びに耕作放棄地解消に関する事業
(5) 公共施設の管理運営に関する受託事業及び指定管理業務
(6) その他この法人の目的達成のために必要な事業
2 前項の事業は、和歌山県において行うものとする。

第3章  資産及び会計

(基本財産)
第5条 この法人の基本財産は、法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会及び評議員会で定めた財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長(第21条第3項に規定する代表理事をいう。以下同じ)が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)公益目的支出計画実施報告書
(4)貸借対照表
(5)損益計算書(正味財産増減計算書)
(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(7)財産目録
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
3 第1項第3号の書類については、一般の閲覧に供するものとする。

第4章  評議員

(剰余金の分配の制限)
第9条 この法人は、剰余金の分配をすることができない。
(評議員の定数)
第10条 この法人に評議員3名以上5名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第13条 評議員の報酬は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

第5章  評議員会

(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に随時開催する。
(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会を招集する者は、評議員会の日の7日前までに、評議員会の日時、場所、及び会の目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第18条 評議員会の議長は、評議員会において出席した評議員の互選による。
(決議)
第19条評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第20条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第21条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名がこれに記名押印する。

第6章  役員

(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上5名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、1名以内を副理事長とすることができる。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の代表理事とし、副理事長をもって同法第197条において準用する第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は、理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び副理事長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第29条 理事及び監事の報酬は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

第7章  理事会

(構成)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び副理事長の選定及び解職
(4)その他法令又はこの定款に定める事項
(開催)
第32条 理事会は、毎事業年度開始前及び事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に随時開催する。
(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の7日前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
第34条 理事会の議長は理事長とする。なお、理事長が欠席の場合には理事の互選により決定する。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第36条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第37条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第25条第3項の規定には適用しない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長が出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員が記名押印する。

第8章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第39条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第40条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章  公告の方法

公告の方法)
第42条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 事務局

(事務局)
第43条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。ただし、事務局長は、理事長が理事会の承認を経て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関しての必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

第11章 補則

(委任)
第44条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長(代表理事)は下西 俊幸とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
岡本 章
藤田 正良
小田 信彦